税経通信201110月号,第一別冊付録「平成23年度 改正税法適用期日一覧」にて,下記の箇所に誤りがありましたことをお詫びし訂正させていただきます。

 

P10 「特定設備等の特別償却」の項目における,改正の内容・上段において,

 〜その適用期限が平成23331日まで延長された(措法11@一)。

 〜その適用期限が平成24331日まで延長された(措法11@一)。

項 目

条 項

改正の内容

適用関係

特定設備等の特別償却

措法11

 公害防止設備の特別償却制度について、特別償却割合が8%に引き下げられるとともに,対象設備のうち指定物質回収設備を中小企業者が新増設をする指定物質等の回収の用に供される装置に見直された上,その適用期限が平成243月31日まで延長された(措法11@一)。

平成23年6月30日以後に取得等をする特定設備等について適用し,同日前に取得等をした特定設備等については,従前どおり(改正法附則31@)

船舶の特別償却制度について,経営の合理化に著しく資する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものに係る特別償却割合が16%(改正前18%)に引き下げられるとともに,環境負荷低減要件が見直された上,その適用期限が平成25年3月31日まで延長された(措法11@二)。



税経通信20116月号,特集T02「雑損控除等,所得税関連の対応」にて,下記の箇所に誤りがありましたことをお詫びし訂正させていただきます。

P62左段左下

誤(2)課税総所得金額

   2,000万円−{200万円+1,000万円−2,000円)}8018,000

正(2)課税総所得金額

   2,000万円−{200万円+1,000万円−2,000円)}8002,000

 誤(3)所得税額 1208,100

正(3)所得税額 1204,400

 P62右段中央下

誤(10)所得税,住民税所得割の合計額

    2237,600

    *寄附金をしなかった場合の税額(所得税,住民税)合計額は,6214,000円であり,上記震災関連寄附金(ふるさと寄附金該当の場合)1,000万円を行うことにより,税額の軽減額は,3976,400円となる。

 正(10)所得税,住民税所得割の合計額

    2233,900

     寄附金をしなかった場合の税額(所得税,住民税)合計額は,6214,000円であり,上記震災関連寄附金(ふるさと寄附金該当の場合)1,000万円を行うことにより,税額の軽減額は,398100円となる。



税経通信2011年1月号において、以下の誤りがございました。お詫びし、訂正致します。

P198 行14
(誤)法人税法第24条第4項
(正)法人税法第22条第4項



税経通信2010年10月号において、以下の誤りがございました。お詫びし、訂正致します。

税経通信の表紙


(誤)精算課税制度の廃止・石田昌朗
(正)清算課税制度の廃止・石田昌朗



税経通信6月号において『企業再建最前線』の題名が

「法的手続に頼らない私的再建の実践(上)」

なっておりましたが、正しくは

「会計的側面・財務調査報告書(上)」

です。

ここに訂正しお詫び申し上げます。


税経通信20105月号において、誤りがございました。下記のとおり、訂正しお詫び申し上げます。 

89頁「単体法人・グループ法人の課税関係の比較表」表中、「C寄附金の支出」の項目

(誤)

C 寄附金の支出

支出法人=限度超過額損金不算入

受領法人=全額益金算入

支出法人=全額損金不算入

受領法人=全額益金算入〔注〕

支出法人=全額損金不算入

受領法人=全額益金不算入

(正)

C 寄附金の支出

支出法人=限度超過額損金不算入

受領法人=全額益金算入

支出法人=全額損金不算入

受領法人=全額益金不算入〔注〕

支出法人=全額損金不算入

受領法人=全額益金不算入

 

105頁「図表1 完全支配関係がある場合の寄附金及び受贈益の取扱い」図表中

(誤)

【改正】全額益金不算入

(正)

【改正】全額損金不算入


弊社発行の『税経通信』20085月号におきまして,以下の誤りがございました。

 「2 住宅支援・優遇税制」

「新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置」につきまして,「4 その他適用期限の延長」のB(65頁),及び,「5 適用期限の経過した制度」の「A 地方税法」における@(66頁左段下から9行目)の2カ所に記述があり,重複しております。

 こちらは,「4 適用期限の経過した制度」に含まれる方の記述が正しく,65頁の,「4 その他適用期限の延長」に含まれる記述は誤りですので,こちらはすべて削除となります。

  「特集3 減価償却制度」

 68頁の左段下から7行目より,「法定耐用年数に関する改正については、法律ではなく政省令に規定されており、税制改正法案の成立とは関係なく、平成20年3月末に公布・施行された」とありますが,この一文は削除となります。

  「特集4 中小企業投資促進税制・エンジェル税制の拡充など」

 80頁の右段下から2行目「0.15以上であるときは,」とありますが,正しくは「0.15%以上であるときは,」となります。

  81頁左段上から24行目計算式中「0.15」とありますが、正しくは「0.15%」となります。

  81頁右段上から22行目「労務費のうちに占める教育訓練費の割合が15%以上という要件があることにより,改正前と比較して,適用されるケースはかなり減少することが予想される。」とありますが、正しくは「労務費のうちに占める教育訓練費の割合が0.15%以上という要件を満たせば,適用は可能である。」となります。

   誤解を与える掲載をしたことに関しまして,執筆者及び読者の皆様に深くお詫び申し上げます。   

 

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