税経通信2011年6月号,特集T02「雑損控除等,所得税関連の対応」にて,下記の箇所に誤りがありましたことをお詫びし訂正させていただきます。
P62左段左下
誤(2)課税総所得金額
2,000万円−{200万円+(1,000万円−2,000円)}=801万8,000円
正(2)課税総所得金額
2,000万円−{200万円+(1,000万円−2,000円)}=800万2,000円
誤(3)所得税額 120万8,100円
正(3)所得税額 120万4,400円
P62右段中央下
誤(10)所得税,住民税所得割の合計額
223万7,600円
*寄附金をしなかった場合の税額(所得税,住民税)合計額は,621万4,000円であり,上記震災関連寄附金(ふるさと寄附金該当の場合)1,000万円を行うことにより,税額の軽減額は,397万6,400円となる。
正(10)所得税,住民税所得割の合計額
223万3,900円
*
寄附金をしなかった場合の税額(所得税,住民税)合計額は,621万4,000円であり,上記震災関連寄附金(ふるさと寄附金該当の場合)1,000万円を行うことにより,税額の軽減額は,398万100円となる。
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弊社発行の『税経通信』2008年5月号におきまして,以下の誤りがございました。
「2 住宅支援・優遇税制」
「新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置」につきまして,「4 その他適用期限の延長」のB(65頁),及び,「5 適用期限の経過した制度」の「A 地方税法」における@(66頁左段下から9行目)の2カ所に記述があり,重複しております。
こちらは,「4 適用期限の経過した制度」に含まれる方の記述が正しく,65頁の,「4 その他適用期限の延長」に含まれる記述は誤りですので,こちらはすべて削除となります。
「特集3 減価償却制度」
68頁の左段下から7行目より,「法定耐用年数に関する改正については、法律ではなく政省令に規定されており、税制改正法案の成立とは関係なく、平成20年3月末に公布・施行された」とありますが,この一文は削除となります。
「特集4 中小企業投資促進税制・エンジェル税制の拡充など」
80頁の右段下から2行目「0.15以上であるときは,」とありますが,正しくは「0.15%以上であるときは,」となります。
81頁左段上から24行目計算式中「0.15」とありますが、正しくは「0.15%」となります。
81頁右段上から22行目「労務費のうちに占める教育訓練費の割合が15%以上という要件があることにより,改正前と比較して,適用されるケースはかなり減少することが予想される。」とありますが、正しくは「労務費のうちに占める教育訓練費の割合が0.15%以上という要件を満たせば,適用は可能である。」となります。
誤解を与える掲載をしたことに関しまして,執筆者及び読者の皆様に深くお詫び申し上げます。
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