| (1) 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者 |
| (2) 上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者 |
| (3) 旧制度によりこれらと同等の教育を受けた者 |
| (4) 上記以外で厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者 |
| (5) 専修学校の専門課程を修了した者 |
| (但し、修業年限2年以上で課程修了に必要な総授業時間数が1,700時間の学校) |
| (6) 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 |
| (7) 司法試験第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者 |
| (8) 公務員として労働及び社会保険に関する事務に従事した期間が通算して3年以上ある者 |
| (9) 労働社会保険諸法令により設立された法人の同法令実施事務に従事した期間が通算して3年以上ある者 |
| (10) 公務員もしくは特定独立行政法人の役員又は職員としてとして行政事務に従事した期間が5年以上ある者 |
| (11) 行政書士となる資格を有する者 |
| (12) 社労士、弁護士の補助事務に従事した期間が5年以上ある者 |
| (13) 労働組合の役員として組合業務に専従した期間が5年以上ある者、法人の役員として労務 |
| を担当した期間が通算して5年以上ある者 |
| (14) 労働組合の職員又は事業を営む個人の従業員として労働社会保険諸法令に関する事務 |
| に従事した期間が通算して5年以上になる者 |