訂正箇所を確認次第、こちらに掲載いたします。

12年 3月号

 

公認会計士試験サクセスサポート 企業法の内容について誤りが生じていましたので,お詫びを申し上げるとともに,下記について訂正をお願い致します。

 

125頁 問題3 解答

解答のアを次のように改めます。

「× 取締役の選任に関しては正しいが(会社法4041項。会計参与も同じ),執行役は取締役会がこれを選任する(4022項)。」

 

11年 8月号

 

税理士試験 全科目ズバリ予想問題 国税徴収法の内容について誤りが生じていましたので,お詫びを申し上げるとともに,下記について訂正をお願い致します。

 

128頁 〔第二問〕

(1)A税務署長 被担保債権額 (誤)10,000千円→(正)20,000千円

(2)B銀行 被担保債権額 (誤)8,000千円→(正)16,000千円

(3)C銀行 被担保債権額 (誤)7,000千円→(正)14,000千円

(4)D信用金庫 被担保債権額 (誤)9,000千円→(正)18,000千円

 

10年 10月号

「仕訳度 定着力・向上力チェック 仕訳で整理する簿記論」の内容につきまして,誤りが生じていました。お詫びを申し上げるとともに,下記について訂正をお願い致します。
読者の皆様には,大変ご迷惑をお掛け致しまして,誠に申し訳ございませんでした。

・51頁 〔問題2〕
[資料2] 2 2行目
 「〜銀行の当座借越残高は150,000円(下記3(4)の口座引落し前の金額で,(5)の預入後の金額)であった。」
 上記の太字部分を削除してください。

 

10年 9月号

 

「第60回税理士試験 全問題と模範解答」の内容について誤りがありましたので,訂正をお願い致します。

読者の皆様,著者の先生には大変ご迷惑をお掛け致しまして,誠に申し訳ございませんでした。

 184頁 財務諸表論 第三問解答

貸借対照表,資産の部,貯蔵品の金額

(誤)2,310

(正)2,130

 

「第60回税理士試験 全問題と模範解答(国税徴収法)」の内容について誤りがありましたので,訂正をお願い致します。 読者の皆様には,大変ご迷惑をお掛け致しまして,誠に申し訳ございませんでした。  

 221頁右段〜222頁 国税徴収法 第二問解答

 (2) 各債権者に対する換価代金の配当額  

@ 本問の事実関係を整理すると,次のようになる。

 イ 換価代金             2,100万円

 ロ 滞納処分費のうち直接の滞納処分費  100万円

 ハ 滞納処分費のうちその他の滞納処分費  30万円

 ニ 国税,地方税,仮登記担保権Cに優先する債権としてB株式会社の不動産工事の先取特権(徴収法第19条)        80万円

 ホ 国税,地方税,仮登記担保権Cの優先劣後関係

   A税務署長の消費税及び地方消費税(以下「消費税」)は仮登記担保権Cに優先するので国税徴収法第26条の適用はない。

 へ 抵当権Dの処遇

   抵当権DはA税務署長の消費税を債権とする財産差押後の登記であるから,抵当権者は差押権者に対抗できないこととなり,配当は受けられない。  

A 以上によると,順次配当計算を行うことになる。

  そうすると,

 a まず,差押租税に常に優先する債権(第1順位グループ)としては次の債権がある。

   直接の滞納処分費          100万円

   不動産工事の先取特権        80万円

                (小計 180万円)

 b 次に,租税債権と私債権への配当を行う。個々の租税公課への配当は,次のようになる。

   A税務署長の消費税債権      800万円

   地方税・E市長の債権       700万円

   仮登記担保権C          300万円

   残額としてA税務署長の源泉所得税 120万円

 

 以上により,配当額は

  A税務署長の滞納処分費   100万円

  B株式会社(先取特権者)   80万円

  A税務署長の消費税債権   800万円

  仮登記担保権C       300万円

  地方税・E市長の債権    700万円

  A税務署長の源泉所得税   120万円

  (但し,内30万円は滞納処分費に充当)

   合 計         2,100万円  

となる。

 

10年 8月号

 

全科目直前予備テスト 法人税法の内容について誤りが生じていましたので,お詫びを申し上げるとともに,下記について訂正をお願い致します。

 

71頁 〔第二問〕解答 法的な解釈,計算の過程

【土地の譲渡に関する事項】

「2 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の圧縮記帳」を「1」とし,

「1 長期割賦販売等に該当するか否かの判定」が「2」となり,「2 長期割賦販売等に該当するか否かの判定」の解答は,「圧縮記帳の適用を受けているためこの規定は適用できない。(配点:2点)」となります。

 

09年 7月号

 

特集『主要6科目のポピュラー問題』の内容について誤りが生じていましたので,

お詫びを申し上げるとともに,下記について訂正をお願い致します。

 

下記リンク先のPDFファイルよりご確認ください。

主要6科目のポピュラー問題の訂正

 

09年 4月号

 

税経セミナー20094月号の表紙に間違いがありました。

著者の先生,読者の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しまして,誠に申し訳ございませんでした。

 必ず出る しっかり覚える 基本理論のポイント

 相続税法(誤) 消費税法(正)

 

 

 

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