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「第60回税理士試験 全問題と模範解答」の内容について誤りがありましたので,訂正をお願い致します。
読者の皆様,著者の先生には大変ご迷惑をお掛け致しまして,誠に申し訳ございませんでした。
・184頁 財務諸表論 第三問解答
貸借対照表,資産の部,貯蔵品の金額
(誤)2,310
(正)2,130
「第60回税理士試験 全問題と模範解答(国税徴収法)」の内容について誤りがありましたので,訂正をお願い致します。
読者の皆様には,大変ご迷惑をお掛け致しまして,誠に申し訳ございませんでした。
・221頁右段〜222頁 国税徴収法 第二問解答
(2) 各債権者に対する換価代金の配当額
@ 本問の事実関係を整理すると,次のようになる。
イ 換価代金 2,100万円
ロ 滞納処分費のうち直接の滞納処分費 100万円
ハ 滞納処分費のうちその他の滞納処分費
30万円
ニ 国税,地方税,仮登記担保権Cに優先する債権としてB株式会社の不動産工事の先取特権(徴収法第19条) 80万円
ホ 国税,地方税,仮登記担保権Cの優先劣後関係
A税務署長の消費税及び地方消費税(以下「消費税」)は仮登記担保権Cに優先するので国税徴収法第26条の適用はない。
へ 抵当権Dの処遇
抵当権DはA税務署長の消費税を債権とする財産差押後の登記であるから,抵当権者は差押権者に対抗できないこととなり,配当は受けられない。
A 以上によると,順次配当計算を行うことになる。
そうすると,
a まず,差押租税に常に優先する債権(第1順位グループ)としては次の債権がある。
直接の滞納処分費
100万円
不動産工事の先取特権 80万円
(小計 180万円)
b 次に,租税債権と私債権への配当を行う。個々の租税公課への配当は,次のようになる。
A税務署長の消費税債権 800万円
地方税・E市長の債権 700万円
仮登記担保権C 300万円
残額としてA税務署長の源泉所得税 120万円
以上により,配当額は
A税務署長の滞納処分費 100万円
B株式会社(先取特権者)
80万円
A税務署長の消費税債権 800万円
仮登記担保権C 300万円
地方税・E市長の債権 700万円
A税務署長の源泉所得税 120万円
(但し,内30万円は滞納処分費に充当)
合 計 2,100万円
となる。
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